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FXの天才が走るブログ
2026年06月18日 (Thu)
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2009年09月14日 (Mon)
共同行為としての料率算定会

 料率算定会は、以下のような趣旨で設立され、運営されている。

「損害保険の場合、料率算定に当たっては、損害発生原因が複雑で、かつその決定要因が多岐にわたり、異常損害発生の危険性も考慮する必要があって、危険度を客観的に測定する事は容易ではありません。また、危険要因は社会環境や経済活動の変化に伴って、常に変化する可能性も有しており、これらの変化のすべてをあらかじめ想定することは困難に近いと思われます。このような状況下で、料率設定を各社の自由に委ねると、競争の結果、料率が妥当な水準を大きく下回り、保険会社の事業収益を悪化させ、ひいては保険金の支払不能の事態を招くことも考えられ、保険契約者に不足の損害を与える結果になります。」-料率面における共同行為の必要性(小暮雅一著「保険の数理」)

 ここで言われていることは、保険会社は契約者が直面しているリスクを肩代わりすべきではない。その為には保険者は「大数の法則」などの「保険数理」以外に、「共同行為」と言う枠組み規制を設けて「保険技術的危険」を排除すべきだということである。

いうまでもなく「共同行為」のために昭和23年に独禁法適用除外の「料率算定会」は設立されたのである。

 本来、リスク処理のプロフェッショナルとしての保険会社は被保険者のリスクを肩代わりすべきであり、もし肩代わりの主体性と言うものが無ければ、プロフェッショナルとは言い難い。多岐に渡る損害発生原因の複雑さや、異常損害発生の危険度を客観的に測定することの困難なリスクのアマチュアとしての被保険者が求めるのが、リスク処理のプロフェッショナルとしての保険契約である筈だが、期待に反して、プロ集団の共同行為の公式機関「算定会」は、統計に乗っていない決定要因の事故は免責だと言っているのである。

 このことによって、日本には本来の意味での「リスクの肩代わりの場」としての保険市場と言うものは存在しない。保険者が自由市場としての「保険市場」をやり過ごして、トンネルを抜けると、被保険者と同じような「共同行為」が存在したのである。つまり日本の保険会社はリスクの責任を負わない安全な「共同行為者」であるが、被保険者は、保険会社に対しては、契約者としての老舗の共同行為者である。それは、素人であるが故に弱さに甘んじる共同行為者である。保険者も同じ甘えの共同行為者であるならば、保険の玄人はいないと言うことになる。そこでは保険には「リスク」はないものとされてきた。ところが「リスク」は「自由」には付きものです。
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