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FXの天才が走るブログ
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2009年09月14日 (Mon)
独立按分方式

 それでは、共同保険方式と複合保険では、それぞれの分担保険会社の支払方式がどのように異なるのか、検討すべきである。というのも、共同保険方式においては幹事保険会社と非幹事保険会社との間には不公平がある。幹事保険会社は非幹事保険会社のをアンダーライティング、レイティング、保険証券の発行、保険会計、損害調査、保険金支払業務などの一連の「保険代行業務」を余儀なく引き受けることになっているからである。ところが、火災保険約款においては共同保険における保険金の算出方法は複数契約と何ら異なるところがない。

 複数契約の場合には、それぞれの保険会社は、他の保険契約がないものとして独自の保険金支払額を算出した後に、その支払い保険金保険金については損害額を限度としているこの保険金の算出方式を「独立按分方式」という。複数の保険証券の合計保険金額が、保険の目的に対して超過保険の場合にも一部保険の場合にも、結果的には全体で一つの保険契約とみなされる。

「独立按分方式」は共同保険の場合にもまったく同様に適用される。共同保険が複合契約と異なる点は一つの保険会社が他の保険会社の支払保険金計算と支払い手続きまで全て無料で代行する点である。



問題点(2)共同保険における代行業務

 保険営業において、保険料計算・申し込み手続き・証券発行・事故処理などの保険業務をまったく行わないまま、共同保険の通じて幹事会社に業務を無料で委託し、独立した保険契約と同様の保険契約を成立させることを保険契約における「非幹事参入」という。

それに対して、幹事保険会社あるいは保険代理店は非幹事参入の保険会社や代理店の代行業務をすることになる。実務的には委託業務であるが、それは業務を委託することなく暗黙の了解において成立する無報酬の業務であるため、委託業務とはいわずに「代行業務」と呼ばれている。

 ところが、保険業法においては、保険の「代行契約」は禁止されている。保険者のこのような代行業務を引き受けることにより、非業務の保険者あるいは代理店に不当利得を提供することになるからである。この場合の不当利得というのは、非業務の非幹事保険会社あるいは保険代理店は、一切の保険業務を幹事保険会社あるいは幹事保険代理店に委ねることにより、労せずして幹事契約と同等の営業利得を得ることである。

 通常の商業においては、なんら業務を行わずに、その業務を他者に委託して利益を得る業者はトンネル会社と呼ばれる。トンネルでない業者は業務委託料・代行手数料あるいは顧問料という形で相応の諸経費や技術料のを代行者に支払うことになる。幹事会社による無料の「代行業務」は明らかにトンネル会社としての非幹事会社あるいは非幹事代理店に対する不当な利益供与である。保険における共同保険契約においては、代行業務が発生しているにもかかわらず、行政はこのような「代行業務」を見て見ぬふりをしている。

 保険業法は、保険会社による保険代理店のだめの「契約代行」については、明確に禁止している。この場合の代行行為は保険会社の直接契約行為であり、それにもかかわらず代理店手数料を支払うことは不当利得をその代理店に提供することになるからである。

同様の不当利得が共同保険においても発生しているにもかかわらず、保険業法は幹事会社の無料代行業務を明確には禁止していない。保険業法は「代行業務」と「非幹事参入」の両極から、業務を伴わない保険業者の不当利得の発生を防止すべきである
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